本規定の適用
宿泊者の貸金庫利用については、本規定を適用するものとします。
貸金庫利用契約の性質
貸金庫利用契約の性質は、当ホテルによって指定された特定の貸金庫(以下「貸金庫」という)の使用貸借であって、貸金庫を利用する宿泊者(以下「利用客」という)が貸金庫に格納しようとする物についてその保管を約するものではありません。また当ホテルは、貸金庫内の格納物についての一切の損害について責任を負いません。
利用期間
貸金庫の利用期間は、利用客が宿泊登録後貸金庫の利用を申し込んだときからチェックアウトのときまでとします。
格納品の範囲
- (1)貸金庫には次に掲げるものを格納することが出来ます。
- (a)現金
- (b)株券その他の証券
- (c)預金通帳、契約書その他の重要書類
- (d)宝石その他の貴金属
- (e)前各号に掲げる物に準ずる物
- (2)当ホテルは前項に掲げるものであっても、正当な理由があるときは、格納をお断りすることがあります。
貸金庫の鍵
貸金庫の鍵2個のうち、正鍵は当ホテルが利用客に渡して同人が利用期間中にこれを保管し、副鍵は当ホテルが保管するものとします。
貸金庫の開閉
- (1)貸金庫の開閉は、利用客が当ホテル係員にその都度申し出たうえ、正鍵を同係員に渡し、同係員が正副両鍵を使用して行なうものとします。
- (2)各納品の出し入れは、当ホテルの定める場所で行なって下さい。
免責
当ホテルが利用客に渡した正鍵と外観上同一と認められる鍵を提示した者の申し出によって貸金庫の開閉が行なわれた場合は、申し出を行なったものが貸金庫の利用申し込みをした本人でない場合でも、又は使用された鍵が当ホテルの提供した正鍵でなかった場合でも、当ホテルは免責されるものとします。
正鍵の紛失・毀損
- (1)正鍵を紛失し、又は毀損した場合、当ホテルの係員に直ちに申し出てください。貸金庫の開閉は、当ホテルの係員又はその指定する者によって貸金庫の 錠前の破損等貸金庫に損傷を与える方法でなされる場合があります。
- (2)正鍵を紛失し、又は毀損した場合には、貸金庫の開閉のために生じた貸金庫の損傷の回復に要する費用並びに錠前の取り替え又は鍵の製作に要する費用を申し受けます。また、この場合、当ホテルは、貸金庫の区画を変更することが出来ます。
- (3)前項の処分に要する費用(貸金庫を開く際に公証人その他の者の立ち会いを求めたときはその費用を含む)は、利用客の負担とします。
明け渡し
- (1)利用期間が満了したとき、又は貸金庫を使用する必要がなくなったときは、利用客は直ちに貸金庫を当ホテルに明け渡すと共に、正鍵を返却してください。
- (2)利用客が貸金庫を明け渡さないで当ホテルを出発した場合、その後6日間経過してなお明け渡しがなされないときは、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、格納品を別途管理し、又は利用客がその所有権を破棄したものと見なしてこれを任意の方法、価格で売却し、売却が困難な場合には破棄することが出来るものとし、利用客は当ホテルが行なうこれらの処分について一切異議を述べないものとします。
- (3)前項の処分に要する費用(貸金庫を開く際に公証人その他の者の立ち会いを求めたときはその費用を含む)は、利用客の負担とします。
貸金庫の修繕
貸金庫の修繕その他のやむを得ない事情により、当ホテルが貸金庫の明け渡し又は区画変更を求めたときは、利用客は直ちにこれに応じて下さい。
緊急措置
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、又は火災や格納品が当ホテルに損害を及ぼす等緊急の場合には、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、その最良で適切な措置を取ることが出来ます。このために利用客に生じた損害について、当ホテルは一切責任を負いません。
損害賠償
- (1)火災、地震その他の当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の開庫に応じられなかったために生じた損害、及びこれらの事由による格納品の滅失、変質等の損害について、当ホテルは責任を負いません。
- (2)利用者の格納に起因して当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、利用客はその損害を賠償しなければなりません 。